被保険者の特定健診

被保険者は、事業所での事業主が行う労働安全衛生法に基づく定期健康診断(特定健診版)を必ず受診してください(特定健診の健診項目は全て労働安全衛生法上の定期健診項目に含まれています)。

  • 特定健診の費用は、基本的に事業主が負担します。
  • 事業主から健康保険組合宛に定期健康診断結果を提供していただきますので、ご了解ください。
  • 健康保険組合は、国に受診率等を報告します。