高額医療費貸付金規程

目的

第1条

この規程は、健康保険法の規程による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、療養に要する費用を貸し付けることにより、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)及びその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

貸付対象者

第2条

資金の貸付を受けることができる者は、シチズン健康保険組合の被保険者であって、高額療養費の支給の見込みがあり、かつ、その高額療養費の支給の対象となる月分にかかる療養に要する費用について医療機関から請求を受けた者又はその費用を支払った者とする。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について公費負担のある場合を除く。

貸付額

第3条

資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8とする。ただし、貸し出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

貸付の方法

第4条

貸付金の貸付方法は、組合窓口の現金払い又は金融機関(銀行又は郵便局)への送金とする。

貸付期間

第5条

資金の貸付期間は、当該貸付金にかかる高額療養費の支給される日までの間とする。

2 前項の規程にかかわらず高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、理事長の指定する日までとする。

貸付利子

第6条

貸付金には、利息を付さない。

貸付申込

第7条

資金の貸付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、高額療養費貸付金申込書に次の書類を添付し、シチズン健康保険組合に提出しなければならない。
(1)医療機関からの療養に要する費用の内訳のある請求書又は領収書
(2)申込者が市町村税を課されない者又は生活保護法の要保護者であるときは、その旨が明らかになる書類

貸付金の決定等

第8条

理事長は、申請書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 理事長は貸付の可否及び貸付額を決定したときは、貸付申込者が指定した金融機関の口座に貸付金を振り込むとともに、高額医療費貸付金可否決定通知書により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、高額医療費貸付金決定通知書を受領したときは、当該貸付に係る借用書を理事長に提出するものとする。

即時償還

第9条

理事長は資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が偽りの申込又は不正の手段により貸付を受けたときは、第5条第1項の規定にかかわらず、ただちに償還させるものとする。

高額療養費が不支給となった場合の取り扱い

第10条

理事長は、当該貸付金にかかる高額療養費が不支給となったことを知ったときは、期日を指定して償還させるものとする。

領収書等の交付

第11条

理事長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金にかかる領収書を交付するとともに、借用書を返還するものとする。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。