出産育児一時金等内払金支払規程

目的

第1条

この規程は、健康保険法施行規則に基づく出産育児一時金又は家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給申請が行われる蓋然性が高いと認められる場合において、出産育児一時金等の内払金を支払うために必要な事項を規定する。

内払金の請求方法

第2条

被保険者から、平成21年5月29日保発第0529008号厚生労働省保険局長通知「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」の別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱に基づき作成された明細書が添えられた、別添様式1の「出産育児一時金等内払金支払依頼書」が組合に提出されたことにより請求とする。

支払時期

第3条

請求を受領した月の翌月28日に支給する。

支払方法

第4条

出産育児一時金等の支払いは、事業主への委任払いを原則とする。ただし、退職者及び任意継続被保険者に対しては、本人への銀行振込依頼書をもって口座振込とする。

出産育児一時金等の内払金の額

第5条

被保険者に対する出産育児一時金等の内払金の額は、最終的に支給する出産育児一時金等の額から明細書に記載されている医療機関等の代理受取額を控除した額とする。

雑則

第6条

この規程に定めるもののほか、出産育児一時金等の内払金の支払に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

附則

この規程は、平成21年10月1日から施行する。