出産費貸付金規程

目的

第1条

この規程は、健康保険法の規程による出産育児一時金又は家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、出産育児一時金等の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し付けることにより、被保険者(被保険者であったものを含む。以下同じ。)及びその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

貸付対象者

第2条

資金の貸付を受けることができる者は、シチズン健康保険組合の被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1 出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者

2 妊娠4ヶ月以上の者で医療機関に一時的な支払いが必要となった者又は妊娠4ヶ月以上の被扶養者を有する者で医療機関に一時的な支払いが必要となった者

貸付金額

第3条

資金の貸付限度額は、出産育児一時金等支給見込額の8割を基準とした額とする。

貸付の方法

第4条

貸付金の貸付方法は、組合窓口での現金払い又は金融機関(銀行又は郵便局)への振込みとする。

貸付期間等

第5条

資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金等が支給される日までの間とする。

貸付金の利息

第6条

貸付金には、利息を付さない。

貸付申込

第7条

資金の貸付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、出産費貸付金申込書に次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、シチズン健康保険組合に提出しなければならない。
1 第2条第1号に掲げる者
母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳(以下単に「母子健康手帳」という。)の写しその他出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類
2 第2条第2号に掲げる者
母子健康手帳の写しその他妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳のある請求書又は領収証

資金貸付の決定等

第8条

理事長は、申請書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付の可否及び貸付金額を決定しなければならない。

2 理事長は貸付の可否及び貸付額を決定したときは、貸付申込者が指定した金融機関の口座に貸付金を振り込むとともに、出産費貸付金可否決定通知書により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、出産費貸付金決定通知書を受領したときは、当該貸付に係る借用書を理事長に対し提出するものとする。

貸付金の清算等

第9条

貸付申込者は、出産育児一時金等の受領をシチズン健康保険組合の理事長に委任するものとする。

2 貸付金の返済は、健康保険組合の理事長が代理受領した出産育児一時金等を充当して行う。

3 理事長が代理受領した出産育児一時金等の額のうち貸付金額を上回る額については、当該上回る額を申込者が指定した金融機関の口座に振り込むとともに、出産費貸付金金返済完了・清算金支払通知書、出産育児一時金等支給決定通知書及び申込者へ返戻すべき借用書を申込者へ送付する。

届出事項

第10条

貸付申込者は、貸付申込を行った後貸付金の返済が完了するまでの間に次の各号に該当する場合は、別に定める届出をシチズン健康保険組合に提出しなければならない。

1 住所・氏名の変更
2 口座の変更
3 被保険者資格の喪失

即時償還

第11条

理事長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が偽りの申込又は不正の手段により貸付を受けたときは、第5条の規定にかかわらず、直ちに償還させるものとする。

出産育児一時金等が不支給となった場合の取扱い

第12条

理事長は、当該貸付金にかかる出産育児一時金等が不支給となったことを知ったときは、期日を指定して償還させるものとする。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。