診療報酬明細書等の開示要領(概略)

目的

第1条

この要領は、シチズン健康保険組合(以下「組合」という。)における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱に関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱に十分配慮をしつつ被保険者などへのサービスの一層の充実を図るとともに、組合におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とします。

開示対象レセプトの範囲

第2条

開示の対象は、組合が保管する5年間分のレセプトとします。

目開示対象者の範囲

第3条

個人のプライバシーの保護を図る観点から、以下に掲げる方からの依頼に対応します。(1)被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者」という。)(2)被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人(3)被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任状を受けた代理人(4)被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれに準ずる方(以下「遺族」という。)(5)遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人(6)遺族からレセプトの開示依頼に関する委任状を受けた代理人

業務処理方法

第4条

開示にあたっての手続きは、概略以下の通りとなります。(1)開示の依頼をする場合には、「開示請求書」を提出して戴きます。(2)受付の際、本人確認等のための書類が必要となります。(3)開示にあたっては、所定の手数料を支払うことが必要です。(4)諸手続きの後、開示、部分開示、不開示の結果を連絡致します。(5)開示書類は、原則的に健康保険組合事務所にて、お渡しします。(6)受付から書類お渡しまで、30日程度日数が必要となります。

以上

この件に関して、ご質問などがある場合、シチズン健康保険組合常務理事にお問い合わせ下さい。