健保からのお知らせ
2021年03月09日
Pep Up活用、まだ間に合う医療費控除確定申告

みなさんや家族の分を含めて、前年1月から12月までに支払った医療費が一定額以上の場合、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。

◆医療費控除の金額 = 支払った医療費 - 保険金等で補填される金額 -10万円(※1)
(※1)総所得金額等が200万円未満の方は10万円ではなく総所得金額等の5%を控除

尚、医療費控除の金額は最高で200万円です。

特に今回は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月15 日)と重なる為、申告所得税等の申告期限・納付期限について例年の3月15日までが全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されています。

各自のPEP UPログイン画面から医療費データを確認、データのダウンロードができますので、領収書が無くても支払額が確認できます。

確定申告がまだお済みでない方は、是非ご活用ください。

但し、現在は11月受診分迄の医療費データとなります。12月受診分の医療費データの公開は3月25日頃を予定しています。

<ダウンロードできるデータ>
・月ごとの医療費のPDFファイル
・国税電子申告(e-Tax)用データ

<PEP UPのURL>
PEP UP:https://pepup.life/

※PEP UPの登録パスワードが分からない方は健康保険組合迄ご連絡ください。
お問い合わせ先:ctzkenpo@citizen.co.jp

<国税庁 令和2年分確定申告案内>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm