個人情報の共同利用

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個人情報保護法では、個人情報の共同利用の概要について本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人情報の情報を受けるものは第三者に該当せず、あらかじめ本人の同意を得なくても個人情報を他へ提供することができるとされています。

つきましては、当組合は、個人情報保護法の規程に従い、保有する個人情報に関し、『共同利用』の概要をお知らせいたします。

健康保険組合連合会及びシチズン健康保険組合での高額医療費交付金申請のためのレセプト情報等の共同利用の公表について

健康保険組合連合会及びシチズン健康保険組合は、高額な医療費が発生した場合における健保連高額医療費の交付金申請のためのレセプト情報等の基本情報の共同利用について

当組合と健康保険組合連合会では、健康保険法に基づく事業として、高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健康保険組合連合会から交付を受ける事業を実施しています。その費用申請のために、電子レセプトのCSV情報ならびに紙レセプトのコピー、当該レセプト患者氏名・性別・本人家族別・診療年月・レセプト請求金額等を記載した交付金交付申請総括明細書を健康保険組合連合会・高額医療グループに提出します。この交付金を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されます。

共同利用者

健康保険組合連合会 組合財政支援グループ職員
<業務委託先 公益財団法人 日本生産性本部・情報システム部及び協力会社>

個人情報の管理について責任を有する者

①シチズン健康保険組合 東京都西東京市田無町6-1-12 常務理事

②健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4 高額医療グループ グループマネージャー

利用停止の手続き

特段の申し出がない場合、同意戴いたものとして取扱いますので、もし、共同利用の停止を希望される場合には、個人情報取扱責任者までご連絡ください。

シチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健康保険組合での従業員基本情報の共同利用の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、「グループによる共同利用」については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
シチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健康保険組合は、健康保険事業のために従業員等の基本情報を共同で利用いたします。
それに伴い、共同利用の実施概要について、法律で求められている公表を次の通り行います。

シチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健康保険組合での基本情報の共同利用について

シチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健康保険組合は、従業員の健康保険にかかわる手続き等の円滑化及び健康保険事業・保健事業に関する案内書の作成・募集業務等のため、従業員等の基本情報を共同利用することにいたしました。

共同利用する基本情報について

【項目】
○健保記号
○健保番号
○社員コード
○所属部署コード
○所属部署名
○被扶養者の続柄
○被扶養者の性別
○被扶養者の生年月日
○郵便番号
○住所
○電話番号
○E-mail
※共同利用する基本情報の項目はシチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健保の協議により、変更する場合があります。

基本情報を共同利用する者の範囲について

シチズン健康保険組合に加入する事業所の人事総務スタッフ

基本情報の利用目的について

①シチズン時計(株)等の適用事業所においては、基本情報の最新データを健康保険組合と共同利用することにより、健康保険に関わる手続きが円滑に行え、健康保険組合からの提示資料を従業員に配布する際に正確性を保て、且つ、迅速に行えます。

②シチズン健康保険組合においては、事業主への個人データの照会、健保事業を遂行していく際や保健事業等に関する案内書の作成及び募集業務等を行う場合、正確且つ迅速に行えます。

基本情報の管理責任者について

シチズン健康保険組合に加入する事業主

シチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健康保険組合が共同で実施する健康診断事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、「グループによる共同利用」については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
シチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健康保険組合は、健康診断事業、人間ドック事業を共同で実施し、健診データを共同で利用いたします。
それに伴い、法律で求められている共同利用の実施概要について、次のように公表いたします。

シチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健康保険組合での健康診断・人間ドックの各健診データの共同利用について

シチズン時計(株)等の適用事業所及びシチズン健康保険組合は、従業員の健康管理及び健康の保持・増進を図るため、両者が、健康診断及び人間ドックの各健診データを共同利用することにいたしました。

共同利用する健診データ項目について

【項目】
○問診
○診察等(○身体・体重○肥満度○腹囲○視力・聴力○血圧○医師診察)
○脂質
○肝機能
○代謝系
○血液一般
○尿・腎機能
○心電図
○胸部X線
○眼底検査
※上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項
※健康診断項目は定期的に見直しを行うため、予告なく変更する可能性があります。

健診データを共同利用する者の範囲について

シチズン健康保険組合に加入する事業所の人事総務スタッフ

健診データの利用目的について

①シチズン時計(株)等各社においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における従業員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。また、職場だけでなく、従業員が健康な日常生活を送れるように、シチズン健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努める。

 具体的健診データの利用は、安全管理室にデータを保存し、産業医を中心とする健康相談、健康指導を実施する。

②シチズン健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、シチズン時計(株)等の適用事業所とともに、従業員の健康の保持・増進に努める。

 具体的健診データの利用は、シチズン健康保険組合のコンピューターにデータ保存し、健康相談、健康指導、生活習慣病対象者及びその予備群等の抽出を行い、保健事業の推進に活用する。

健診データの管理責任者について

シチズン健康保険組合に加入する事業主

当組合の個人情報については、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います

各種届出、申請書、レセプトなどの紙に記載された個人情報については、当組合の「文書管理規程」に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、また、紙以外の媒体による個人情報については、「紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程」に則り、適正に保存管理を行います。

規定の保存年数を経過した個人データや不要となった個人データについては、紙の書類は読み取れない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、専門委託業者に委託し、処理を行います。また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読み取れないようにするか、破砕して、廃棄またはリース返却します。